入院したときは、食費の標準負担額の自己負担が必要となります。
低所得者Ⅰ・Ⅱの方が食費の減額を受けるには、医療機関の窓口に「限度額適用・標準負担額減額認定証」の提示が必要です。 下記をご参照ください。

令和6年6月診療分以降

所得区分1食あたりの食費
1.現役並み所得者及び一般 ※2490円
2.低所得者Ⅱ90日以内の入院230円
90日を超える入院 ※3180円
3.低所得者Ⅰ110円

※2:指定特定医療を受ける指定難病の患者は、1食280円となります。
※3:入院日数の算定は、長期入院該当の申請月以前の12か月の入院のうち低所得者Ⅱの認定を受けていた期間の入院日数であり、加入前の医療保険の入院日数も加算できます。別途申請が必要ですので、市町村の担当窓口に申請してください。