入院したときは、食費の標準負担額の自己負担が必要となります。
低所得者Ⅰ・Ⅱの方が食費の減額を受けるには、医療機関の窓口に「限度額適用・標準負担額減額認定証」の提示が必要です。 下記をご参照ください。
令和6年6月診療分以降
所得区分 | 1食あたりの食費 | |
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1.現役並み所得者及び一般 ※2 | 490円 | |
2.低所得者Ⅱ | 90日以内の入院 | 230円 |
90日を超える入院 ※3 | 180円 | |
3.低所得者Ⅰ | 110円 |
※2:指定特定医療を受ける指定難病の患者は、1食280円となります。
※3:入院日数の算定は、長期入院該当の申請月以前の12か月の入院のうち低所得者Ⅱの認定を受けていた期間の入院日数であり、加入前の医療保険の入院日数も加算できます。別途申請が必要ですので、市町村の担当窓口に申請してください。